‘事務所通信’ 一覧

2015-06-01

6月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

1日
○ 軽自動車税の納付[市区町村]
○ 自動車税の納付[都道府県]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>[労働基準監督署]

10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>
[労働基準監督署]
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

30日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

2015-05-16

「マタハラ」の判断基準が明確に! 厚労省が公表したQ&A

◆解釈通達における「契機について」とは?
厚生労働省は、マタハラに関する最高裁判決(2014年10月23日)を踏まえた解釈通達(2015年1月23日)に関して、3月30日に「妊娠・出産 妊娠・出産 ・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A」を公表しました。
このQ&Aには3つの項目があり、妊娠・出産・育休等の事由を「契機として」不利益的取扱いがなされた場合は違法となることに関して、この「契機」について焦点をあてたものです。

 

◆広島中央保健生活協同組合事件
この事件は、妊娠中の理学療法士が軽易な業務への転換を希望したところ、人事異動により降格とされ、育児休業後も元の役職に戻されなかったため、これが妊娠を理由とした不利益取扱いであり、男女雇用機会均等法に違反するとして勤務先の病院に対して管理職手当の支払いおよび損害賠償を求めた事案で、2014年10月23日に最高裁が広島高裁に差戻しを命じたものです。
この判決を受け、厚生労働省はいわゆる「マタハラ」を防止するため、今年1月23日に全国の労働局に通達(妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達)を発出し、企業に対する指導を厳格化するよう指示しました。

 

◆原則1年以内の不利益な取扱いは違法
Q&Aでは、原則として、妊娠・出産・育休等の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「違法」と判断するとしています。
なお、1年を超えていても、人事異動、人事考課、雇止めについて、事由の終了後の最初のタイミングまでの間に不利益取扱いがなされた場合も違法となります。

 

◆不利益取扱いに当たらない「例外」
不利益取扱いに当たらない例としては、例えば、(1)会社の業績悪化によりどうしても不利益取扱いをしなければならず、不利益取扱いの回避のための合理的な努力がなされた場合、(2)本人の能力不足等について事由の発生前から問題点を指摘・指導していた場合等が挙げられます。
また、有利な影響が不利な影響の内容を上回り、一般的な労働者が合意するような合理的な理由が客観的に存在する場合も例外と判断される可能性があります(労働者の同意、事業主の説明が必要)。
いずれにせよ、具体的な判断基準が示されたことで、事業主は今後さらに注意して対応する必要があります。

2015-05-14

通常国会に提出された「労働基準法改正案」のポイント

◆ついに法案提出!
労働基準法等の一部を改正する法律案(労働基準法改正案)が、4月3日に通常国会に提出されました。法案の内容は企業の労務管理にとって非常に影響が大きいものであり、4月下旬に審議入りとなる見通しですが、今国会で成立するかは不透明な状況だとも言われています。

 

◆改正案のポイント
(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されます。
(2)著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
時間外労働に係る助言指導にあたり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨が明確にされます。
(3)一定日数の年次有給休暇の確実な取得
会社は、10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととされます(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はありません)。
(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進
企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組みを促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとされます。
(5)フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の清算期間の上限が「1カ月」から「3カ月」に延長されます。
(6)企画業務型裁量労働制の見直し
企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」が追加されるとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続きの簡素化等の見直しが行われます。
(7)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定が適用除外とされます。
また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、会社は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないことされます。

 

◆施行日は?
法案が成立した場合の施行期日は平成28年4月1日ですが、上記(1)については平成31年4月1日とされています。

2015-05-02

5月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

11日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>
[労働基準監督署]

6月1日
○ 軽自動車税の納付[市区町村]
○ 自動車税の納付[都道府県]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 外国人雇用状況報告(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

2015-04-16

4月から在職老齢年金の支給停止調整額が「47万円」に改定

◆受給開始を迎える方、受給されている方は要注意!
在職中の方でも年金(在職老齢年金)が受けられますが、年金額や給与に応じて年金額が支給停止されます。この支給停止額に用いる基準額が4月から「47万円」に改定されます。
この額は賃金の変動に応じて見直されることになっており、前年度は「46万円」でした。在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われるのは次の場合です。

 

◆60歳台後半の方
支給停止が行われるのは、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月において、「その者の総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)+基本月額(年金額÷12)」が支給停止調整額「47万円」を超える場合に、その月の年金額について、支給停止が行われます。
【総報酬月額相当額+基本月額が47万円を超える場合、1月について次の額の支給を停止】
⇒(総報酬月額相当額+基本月額-「47万円」)×1/2

 

◆60歳台前半の方
支給停止が行われるのは、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月において、「その者の総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)+基本月額(年金額÷12)」が支給停止調整開始額「28万円」を超える場合に、その月の年金の額について、支給停止が行われます。
【総報酬月額相当額+基本月額が28万円を超える場合、1月について次の額を支給停止】
⇒(1)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円(支給停止調整変更額)以下
総報酬月額相当額+基本月額-「28万円」×1/2
⇒(2)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円超
(「47万円」+基本月額-「28万円」×1/2+(総報酬月額相当額-「47万円」)
⇒(3)基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円以下
総報酬月額相当額×1/2
⇒(4)基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円超
「47万円」×1/2+(総報酬月額相当額-「47万円」)

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