6月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

2015-06-01

1日
○ 軽自動車税の納付[市区町村]
○ 自動車税の納付[都道府県]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>[労働基準監督署]

10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>
[労働基準監督署]
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

30日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]