4月から在職老齢年金の支給停止調整額が「47万円」に改定
◆受給開始を迎える方、受給されている方は要注意!
在職中の方でも年金(在職老齢年金)が受けられますが、年金額や給与に応じて年金額が支給停止されます。この支給停止額に用いる基準額が4月から「47万円」に改定されます。
この額は賃金の変動に応じて見直されることになっており、前年度は「46万円」でした。在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われるのは次の場合です。
◆60歳台後半の方
支給停止が行われるのは、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月において、「その者の総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)+基本月額(年金額÷12)」が支給停止調整額「47万円」を超える場合に、その月の年金額について、支給停止が行われます。
【総報酬月額相当額+基本月額が47万円を超える場合、1月について次の額の支給を停止】
⇒(総報酬月額相当額+基本月額-「47万円」)×1/2
◆60歳台前半の方
支給停止が行われるのは、老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月において、「その者の総報酬月額相当額(標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)+基本月額(年金額÷12)」が支給停止調整開始額「28万円」を超える場合に、その月の年金の額について、支給停止が行われます。
【総報酬月額相当額+基本月額が28万円を超える場合、1月について次の額を支給停止】
⇒(1)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円(支給停止調整変更額)以下
総報酬月額相当額+基本月額-「28万円」×1/2
⇒(2)基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円超
(「47万円」+基本月額-「28万円」×1/2+(総報酬月額相当額-「47万円」)
⇒(3)基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円以下
総報酬月額相当額×1/2
⇒(4)基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円超
「47万円」×1/2+(総報酬月額相当額-「47万円」)