‘事務所通信’ 一覧

2015-01-15

「健康経営」で職場環境をより一層健康的に!

◆「健康経営」における政府の施策
超少子高齢化の進展に伴い、働き盛り世代からの健康づくりの重要性が高まる中、政府は“国民の健康寿命の延伸”を重要施策として掲げています。
また、その実現のため「健康保険法等に基づく厚生労働大臣指針」(告示)を改正し、すべての健康保険組合に対し、レセプト等のデータ分析に基づく加入者の健康保持を促す「データヘルス計画(仮称)」の作成・公表、事業実施、評価等の取組みを求めるとともに、市町村国保が同様の取組みを行うことを推進することを掲げました。

 

◆厚生労働省による取組み
厚生労働省は、「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」を改正(平成26年3月)し、「保険者は、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的・効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定し、計画に基づく保健事業の実施及び評価を行う」としました。
なお、「データヘルス計画」は、平成27年度よりスタートする予定です。

 

◆経済産業省による取組み
一方で、経済産業省は、企業による「健康経営」を促進するため、厚生労働省が進める「データヘルス計画」と連携し、企業や経営者向けに、「健康投資ガイドブック」を策定しました。
これは、「わかりやすく健康投資の概念を提示すること」「企業業績へのメリット等の提示により訴求力を高めること」「社内環境整備や全体枠組みとしての実践方法を提示すること」の3つの方針に基づいて作成されています。

 

◆企業による取組み
従業員の健康改善と医療費の適正化は、企業の社会的評価だけでなく労働の生産性も向上させ、社会経済の活性化や日本再生にも貢献し得るとされています。
上記の「データヘルス計画」や「健康投資ガイドブック」を上手に活用し、職場環境をより一層健康的なものにしましょう。

2015-01-15

雇用障害者数・障害者雇用率が過去最高に!

◆平成26年の障害者雇用状況
厚生労働省から、民間企業や公的機関などにおける「平成26年度 障害者雇用状況(6月1日時点)」が公表されました。
この結果によると、民間企業における雇用障害者数は、43万1,225.5人と前年より2万2,278人増加、実雇用率も1.82%と前年より0.06%上昇しており、ともに11年連続で過去最高となりました。
また、法定雇用率(従業員数に対する障害者数の割合。民間企業は2.0%)を達成した企業数は、3万8,760社、割合は44.7%で前年より2.0%上昇しました。

 

◆法定雇用率未達成企業は?
法定雇用率未達成企業は、4万7,888社(55.3%)でした。そのうち、障害者を1人も雇用していない企業(いわゆる「0人雇用企業」)は、未達成企業のうち約6割(59.4%)を占める結果となりました。
現在、法定雇用率未達成企業に対する罰則として、常用雇用労働者が201人以上の事業主には、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

 

今後の動向と企業への影響
来年4月から、障害者雇用の義務対象が、常用雇用労働者が「101人以上」の事業主へと拡大されます。そのため、常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主についても、今後は障害者雇用納付金制度の申告が必要となりますので、注意が必要です。
また、障害者雇用率は、労働者と失業者の総数に対する身体または知的障害者である労働者と失業者の総数の割合を勘案して、少なくとも5年ごとに政令で定められます。
雇用率の次の改定は2017年となりますが、現在の民間企業の2.0%が引き上げられる可能性もあり、企業・障害者・行政ともに障害者雇用のさらなる拡大への取組みが求められることが予想されます。

2015-01-10

1月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

13日
○ 源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
※ただし、6ヵ月ごとの納付の特例を受けている場合には、26年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
20日
○ 特例による源泉徴収税額の納付<前年7月~12月分>[郵便局または銀行]
2月2日
○ 法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]
○ 給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]
○ 固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]
○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険料納付<延納第3期分>[郵便局または銀行]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況報告(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで
○ 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]

2014-12-20

放置していると危険!?“持ち帰り残業”で労災認定!

◆英会話学校講師が自殺

2011年に英会話学校講師の女性が自殺したのは、自宅で長時間労働を行った「持ち帰り残業」が原因であったとして、金沢労働基準監督署が労災認定しました。

持ち帰り残業については自宅での作業実態の把握が困難なため、労災認定されたのは異例のことのようです。

ただ、本件では、メールや関係者の話から、女性は英単語を説明するイラストを描いた「単語カード」を業務命令により2,000枚以上自宅で作成しており、監督署は、実際に単語カードを作成して時間を計測し、自宅で月80時間程度の残業をしていたと結論付けました。

これにより、会社での残業時間と合わせると恒常的に月100時間程度の時間外労働があり、さらに上司からの叱咤による心理的負担によりうつ病を発症したとして、労災を認定したというものです。

◆持ち帰り残業は労働時間に含まれる?

原則、会社が承認していない持ち帰り残業は労働時間には含まれません。

労働者が自己の判断で仕事を持ち帰って自宅で残業している場合、会社はその実態を把握できないため、持ち帰り残業は基本的に会社の指揮命令下にないものとして労働時間であるとは判断しないのです。

ただ、持ち帰り残業が上司の明確な指示に基づいて行われている場合は、それに要した時間は、当然に労働時間に含まれることになります。

また、通常の労働時間では処理できないような業務量を指示していたり、持ち帰り残業を黙認したりしていた場合などは、事実上の指揮命令があったとして労働時間と判断される可能性があることに留意する必要があります。

◆企業に様々なリスクが!

持ち帰り残業は、労災認定される可能性や残業代を請求される可能性はもちろんですが、情報漏えいの危険性もあります。

企業としては、「持ち帰り残業を原則禁止する」、「どうしても必要な場合は本人に事前申請させる」、「情報漏えい対策を講じる」などのルール作りが必要となるでしょう。

 

2014-11-02

11月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

10日

○  雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

12月1日

健保・厚年保険料の納付

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