11月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
2014-11-02
10日
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
12月1日
健保・厚年保険料の納付
←「内定辞退」とならないために必要な内定者へのフォロー」前の記事へ 次の記事へ「放置していると危険!?“持ち帰り残業”で労災認定!」→
10日
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
12月1日
健保・厚年保険料の納付