4. 給与計算業務

【4-1】 給与計算業務に関する助言、指導及びコンサルティング

一口に給与計算といっても、沢山の重要なポイントがあります。例を挙げますと

・住民税は毎年6月から変更となり、7月から5月までは原則同額
・厚生年金保険料は、毎年9月分から変更になるので、給与では10月分から反映される
・健康保険料及び介護保険料は、毎年3月分から見直されるので、給与では14分から反映される
・40歳になった翌月ら、介護保険料の徴収を始めなければならない
・65歳になる年度の4月分からは、雇用保険料は控除してはいけない。
・65歳になった翌月からは、介護保険料は控除してはいけない。

【4-2】 毎月の給与計算業務

毎月の給与計算の、アウトソーシングを行います。
また、給与明細に会社~社員へのメッセージを入れることも可能です。

・給与計算のための従業員を雇用する必要がない
・事務スタッフに別の業務をさせられる
・「4-1」にあるような面倒な事項も気軽に任せられる

【4-3】 賞与計算業務

賞与を計算する際の所得税や社会保険料は、毎月の給与計算とは算定方法が全く違います。
専門スタッフにお気軽にアウトソーシングして下さい。

【4-4】 年末調整業務

年末の繁忙期に行われている煩雑な業務も、専門スタッフにお気軽にアウトソーシングして下さい。

・保険料等の控除項目の計算
・各従業員別の、年末調整帳票の作成
・各市区町村への、税額の通知作業

【4-5】 法改正等による控除額変更への即時対応

下記の定期変更の他に、随時変更が行われる場合があります。

・3月:健康保険料及び介護保険料の変更(控除額変更は4月から)
・6月:住民税額変更(端数分は6月便から控除)
・7月:住民税額変更(7月分から翌年5月分は、原則均等控除)
・9月:厚生年金保険料の変更及び算定基礎届けによる保険料変更対象月(控除額変更は10月から)

【4-6】 法改正に伴う社会保険料変更の個人別新保険料の事前告知

給与明細からの控除を行う前に、変更となる社会保険料を従業員に伝えることにより、無用のトラブルを防ぐ効果があります。