‘事務所通信’ 一覧
9月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
1日
○ 個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 外国人雇用状況報告(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
30日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
過重労働問題に斬り込む「カトク」は企業のここを見ている!
◆「カトク」とは?
今年4月に厚生労働省が東京・大阪の2労働局に設置した、「過重労働撲滅特別対策班」の通称です。7月2日に靴販売チェーン「ABCマー
・第49級…(標準報酬月額)
ト」運営会社と同社の労務担当取締役、店長2人が、都内2店舗で違法残業をさせたとして書類送検され、注目されています。
配属された労働基準監督官は東京7名、大阪6名で、東京の7名は経験10年以上のベテラン揃い、パソコンに保存された労働時間に関するデータの改ざん・削除といったケースでも対応できるよう、証拠収集技術「デジタル・フォレンジック」に詳しいメンバーもいるそうです。
◆スピード対応の理由
同省が2014年11月にブラック企業の疑いがある4,561事業所を調査したところ、2,304事業所で違法残業が発覚しました。「カトク」は、この結果を受け監督指導・捜査体制強化のため新設されました。従来との違いは、各別に労働基準監督署が管轄内の違法残業に対応するのではなく、管轄エリアを越えて連携して対応する点にあると言われています。
◆狙われるのはどんな企業?
ABCマートの事件では、池袋店では三六協定未届けで従業員2人にそれぞれ月97時間・112時間の残業を行わせた疑いが、原宿店では三六協定で定めた「月79時間」を超えて従業員2人にそれぞれ月98時間・112時間の残業をさせた疑いが持たれています。
また、東京労働局監督課課長は、テレビのインタビューに「指導を繰り返してもなかなか是正に至らない」「特に月100時間を超える長時間労働を問題視した」と、答えています。
上記の企業名公表は(1)月残業時間が100時間超、(2)1事業所で10人以上あるいは4分の1以上の労働者が違法残業、(3)1年程度の間に3以上の事業所で違法残業、などに該当する企業が対象とされています。
どう変わる? 標準報酬月額、傷病手当金、出産手当金等の改正
◆今国会で改正法が成立
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が今国会で改正しました(平成27年5月29日公布)。これにより、健康保険料の算定基礎となる標準報酬月額が変更になります。
なお、施行は平成28年4月1日で、詳細は省令で定めることとされています。
◆標準報酬月額の改正
標準報酬月額について、3等級区分が新たに追加され、その上限額が139万円となりました。
(改正後)
・第47級…(標準報酬月額)1,210,000円、(報酬月額)1,175,000円以上1,235,000円未満
・第48級…(標準報酬月額)1,270,000円、(報酬月額)1,235,000円以上1,295,000円未満
1,330,000円、(報酬月額)1,295,000円以上1,355,000円未満
・第50級…(標準報酬月額)1,390,000円、(報酬月額)1,355,000円以上
◆標準賞与額に関する改正
標準賞与額の上限額(年度における標準賞与額の累計額)が、改正前の「540万円」から「573万円」に改正されました。
◆傷病手当金関する改正
傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする(1年に満たない場合はその期間または全被保険者の平均の低いほう)こととされました。
◆出産手当金に関する改正
傷病手当金の支給に係る規定が準用されます。
内閣府作成の「マイナンバー導入チェックリスト」
◆通知カードの送付は10月から
いよいよ「通知カード」(10月5日時点の住民票を基に作成)の送付が迫ってきましたが、マイナンバー制度への対応は進んでいますでしょうか。
今回は、内閣府から公表されている、従業員の少ない事業者向けの「マイナンバー導入チェックリスト」の内容をご紹介いたします。
◆チェックリストの内容
チェックリストの内容は、以下の7項目となっています。
【1】担当者の明確化と番号の取得
□マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。
□マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
□マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。顔写真の付いている「個人番号カード」か、10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
【2】マイナンバーの管理・保管
□マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。
□パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。
□従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
【3】従業員の皆さんへの確認事項
□ 制度に関する周知文書を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。
8月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
10日
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出[労働基準監督署]
31日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]