‘事務所通信’ 一覧
「社員研修」実施の現状と企業が抱える問題点
◆社員研修の現状と課題に関する調査
株式会社ディスコでは、企業の社員研修・教育担当者を対象に、自社で実施している社員研修についての現状等を調査しました。
それによると、新入社員を含めた若手社員への研修は非常に手厚いものの、管理者以上の研修は比較的手薄であることがわかったそうです。
◆社員研修の対象層は?
企業における社員研修の対象層(複数回答)は、次の通りでした。
(1)新入社員研修(95.9%)
(2)若手社員研修(81.1%)
(3)管理職研修(62.1%)
(4)管理職前研修(55.6%)
(5)次世代経営層研修(22.6%)
(6)経営者研修(11.5%)
◆社員研修の問題点は?
社員研修の問題点として、一般的に以下のようなことが挙げられます。
・「通常業務で忙しく社員研修に充てる時間がない」
・「社員研修の予算が低く効果的に実施できない」
・「社内に教育・指導を行うことのできる人材がいない」
・「会社全体として計画的に社員研修ができていない」
・「社員研修を実施したとしても効果が見られない」
◆「時間・予算」は限られている
上記のような問題点を克服し、いかにして効果的な社員研修を実施できるかどうかが、社内人材の育成、ひいては会社の成長に影響してきます。
10月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
31日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
労働保険料の納付
「労働者派遣制度」見直しに関する最新動向
◆制度見直しの“3つの視点”
厚生労働省の「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」(以下、「研究会」)は、8月6日に開催された会合で報告書素案を公表し、今後、労働政策審議会で行われる見直しの議論のための方向性や論点を示しました。
この報告書素案では、これからの制度検討の基本的視点として、(1)派遣労働者の保護と雇用の安定、(2)派遣労働者のキャリアアップ推進、(3)労働者派遣制度を労使双方にとってわかりやすいものとすること、が挙げられています。
◆気になる「26業務」や「派遣期間」の行方は?
現行、正規社員の雇用を脅かすおそれがないとして、ソフトウェア開発や通訳、アナウンサーの業務等の26の業務(以下、「26業務」)につ
いては、派遣期間の上限が設けられていません。
これらについては、専門業務の枠組みをすべて廃止したうえで、期間に上限を設けるかどうかは派遣労働者と派遣元との間で締結される雇用契約によって変えられるようにし、有期雇用についてはすべての業務で派遣期間を「最長3年」とすることが適当とする案が示されました。
そして、派遣期間については、現在、派遣先の業務単位で制限が設けられており、同一業務での派遣の受入れは最長3年とされていますが、これを労働者個人ごとの期間制限とし、前任者の有無にかかわらず同じ部署で最長3年まで働けることとする案が示されました。
◆来年の通常国会に改正法案提出予定
今後は、公表された報告書素案をもとに2013年8月中に報告書を作成し、労働政策審議会で労働者派遣法の改正についての詳細を検討したうえで、2014年の通常国会に改正法案を提出するこ
とが予定されています。
派遣労働者を利用している事業所にとっては、労働者派遣制度をめぐる法規制が大きく変更される可能性がありますので、今後の動向に注目する必要があるでしょう。
厚労省が「ブラック企業」の取締りを強化へ
◆いよいよ「ブラック企業」の本格取締りがスタート
厚生労働省は、若年労働者等の使い捨てが疑われる企業(いわゆる「ブラック企業」)が社会問題となっていることを受けて、9月に集中的な監督指導を行うことを発表しました。
具体的には、以下の3つを柱として対策を行っていくとのことです。
的に指導・監督を実施します。
主な重点確認事項については、時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかの確認やサービス残業の有無についての確認があり、これらについて法違反が認められた場合は是正指導が行われます。また、長時間労働者に対しては、医師による面接指導などの健康確保措置が確実に講じられるよう指導も行っていくようです。
過労死等事案を起こした、または、脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われたなどの企業等については、再発防止の取組を徹底させるため、法違反の是正確認後もフォローアップのための監督指導が実施されるようです。
監督指導の結果、法違反の是正が行われない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象から外すことも決定しており、重大・悪質な違反が確認された企業については、送検、公表するとしています。
◆(2)しっかりとした相談対応
9月1日には、全国一斉の電話相談を実施し、過重労働
が疑われる企業などに関す
る相談を踏まえ、法違反が疑
われる企業に監督・指導を行います。9月2日以後も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受け付けします。
新卒応援ハローワークでも、情報・相談を受け付け、労働基準法などの違反が疑われる企業に関しては労働基準監督署に情報を提供するとしています。
◆(3)職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進
ポータルサイト「あかるい職場応援団」(http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/)を通じ、パワハラに関する裁判例を解説したり、パワハラ対策に取り組んでいる企業を紹介したりします。
また、パワハラ対策の必要性等をわかりやすく説明したポスター、リーフレット等を作成し、全国の行政機関等で掲示・配布するとのことです。
◆(1)長時間労働抑制に向けた集中的な取組みの実施
9月を「過重労働重点監督月間」と定め、過重労働が行われている疑いのある約4,000事業所について、重点
9月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
2日
○ 個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 外国人雇用状況報告(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
30日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]