平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
2018-02-14
平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
詳しくはこちらの協会けんぽのページにてご確認ください。
←「平成30年度以降のキャリアアップ助成金について」前の記事へ 次の記事へ「平成30年度の雇用保険料率について」→
平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
詳しくはこちらの協会けんぽのページにてご確認ください。