1月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

2016-01-05

12日
○ 源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
※ただし、6ヵ月ごとの納付の特例を受けている場合には、27年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出[公共職業安定所]
20日
○ 特例による源泉徴収税額の納付<前年7月~12月分>[郵便局または銀行]
2月1日
○ 法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]
○ 給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]
○ 固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 労働保険料納付<延納第3期分>[郵便局または銀行]
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで
○ 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者