‘事務所通信’ 一覧

2015-12-02

12月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
31日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 外国人雇用状況報告(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

本年最後の給料の支払いを受ける日の前日まで
○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
○ 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]

2015-11-15

「男性の育児休業取得」等に助成金を新設へ

◆来年度からの実施に向けて予算要求
厚生労働省は、仕事と家庭の両立や労働力の底上げにつなげるため、男性の育児休業取得について企業への助成金を新設する方針を固めたそうです。
また、子育て世代の女性を念頭に、専門学校などに補助金を出すなどして、託児付きの職業訓練を提供するよう促します。
これらを来年度の予算要求に盛り込み、平成28年4月からの実施を目指しています。

 

◆進まない男性の育休取得が背景
背景には、男性の育児休業取得が、配偶者が出産した男性全体の2.3%にとどまっており、なかなか進んでいないことがあります。
厚生労働省は、助成金で企業の背中を押し、取得を促進しようと考えています。
男性に特化して育休取得を助成金で支援するのは初めてで、女性の約6割が出産を機に退職すると言われるなか、配偶者の協力によって女性の就労を支援するねらいもあります。

 

◆1人目に30万円、2~5人目に15万円
現在の案では、対象は過去3年間に男性の育休取得者がいない企業で、男性従業員が配偶者の出産から8週間以内に5日以上の育児休業を取れば、1人目の従業員について30万円、2~5人目については15万円を企業に支給するそうです。
また、育休取得者の業務を引き継ぐマニュアルづくりなど、育休を取りやすい体制を整えた企業には別途30万円の助成金を支払う制度も設けるとのことです。
育児休業取得が進んでいない中堅・中小企業での取得促進が見込まれています。

 

◆出産後の女性の再就職も支援
一方、出産後の女性の再就職を支援する対策も拡充しようとしています。
世帯収入が月25万円以下などの条件に当てはまる求職中の女性については、受講者がハローワークと相談し、IT(情報技術)や介護など希望分野の講座を選び、受講期間中(3~6カ月)、毎月一定の手当(月10万円程度とする方向)や交通費を受け取れます。
また、受講者は訓練中、専門学校が契約した託児所などを無料で利用できるようにします。
託児費用の一部は政府が補助金として専門学校に支払い、子ども1人あたり6万6,000円とする方向です。
人手不足が続く介護分野や一般の事務職、営業職を中心に新制度の普及をはかる方針です。

2015-11-15

「番号法」が施行! マイナンバーに関する最新情報

◆ついに「番号法」が施行
10月5日に「番号法(マイナンバー法)」が施行されましたが、施行と前後して各省庁などからマイナンバーに関する最新情報が出されています。

 

◆本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載について(10/2)
所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等には個人番号の記載が必要ないこと」が明らかになりました。
これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えいや滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮したものです。

 

◆個人番号の提供を拒否された場合の対応について(10/5)
特定個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aが最新版に更新され、「個人番号の提供を拒否された場合の対応」が明らかになりました。
これによると、法定調書作成などに際し従業員から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求める必要があります。
それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておかなければなりません。経過等の記録がないと、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないためです。

 

◆年金機構に添付書類として提出する住民票について(10/7)
日本年金機構がマイナンバーに関する文書(日本年金機構に提出する住民票についてのお願い)を公開し、年金請求時などに必要な書類(添付書類)として住民票を同機構に提出する場合には「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を提出する必要があること」が明らかになりました。
これは、一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響により、当分の間、同機構においては個人番号(マイナンバー)の利用ができなくなっているためです。

2015-11-01

11月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

2日
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第3期分>[郵便局または銀行]
○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>[労働基準監督署]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 労働保険料の納付<延納第2期分>[郵便局または銀行]
○ 外国人雇用状況報告(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
16日
○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書の提出[税務署]
30日
○ 個人事業税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 所得税の予定納税額の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

2015-10-15

「改正個人情報保護法」「改正マイナンバー法」成立で変わること

◆関連する両法を併せて改正
個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)とマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の改正法が可決、成立しました。
個人情報保護法の改正は2003年に法律ができてから初めて。2013年に成立したマイナンバー法は、今年10月からの個人番号の配付や来年1月からの本格運用を前にした改正です。

 

◆個人情報取扱事業者の範囲拡大と監視の強化
改正個人情報保護法では、マイナンバー法に合わせて、これまでは対象外とされていた取り扱う個人情報が5,000件以下の小規模事業者も「個人情報取扱事業者」として規制の対象とし、監視機関として、マイナンバー法で定められていた「特定個人情報保護委員会」を改組して「個人情報保護委員会」とし、個人情報の保護に関する強力な権限をもつ第三者機関とすることになりました。

 

◆「匿名加工情報」の利用拡大
一方、これまでは本人の同意が必要とされていた、情報が誰のものかがわからないようにした「匿名加工情報」の利用については、本人の同意がなくても他人に提供できるようになります。
いわゆる「ビッグデータ」として、買い物の履歴や様々なサービスの利用情報などが、新商品の開発に役立てたいと考える企業の間で売買され、活用されることが考えられます。

 

◆基礎年金番号との連結は先延ばし
ただ、日本年金機構による個人情報流出問題を受け、同機構はマイナンバーをしばらく扱えないことも決まりました。
マイナンバーと基礎年金番号の連結は、2016年1月の予定から最大1年5カ月間延期されます。

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