‘事務所通信’ 一覧
8月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
12日
○源泉徴収税額・住民税特
○ 別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
9月2日
○ 個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況報告(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
「インターンシップ」は企業と学生にとって有益か?
◆インターンシップは“マッチ度”向上に役立つ?
株式会社ジョブウェブとレジェンダ・コーポレーション株式会社が、来春入社の就職を希望する大学生・大学院生2,930名と、来春新卒の採用活動を行う企業137社を対象に行った意識・動向調査で、インターンシップのマッチ度向上への役立ち度について尋ねたところ、学生は82.3%、企業は77.4%が「役に立つ」と回答したことがわかりました。
◆就職サイト以外の有効な母集団形成手法
企業に就職サイト以外で、選考対象となる学生の有効な母集団形成手法を尋ねたところ、「インターンシップ活動」が53.3%でトップとなりました。
以下、「合同説明会参加」(51.1%)、「キャリアセンター(就職部・就職課など)との関係構築」(49.6%)が続いています。
◆インターンシップに対する学生の懸念と企業の課題
学生にインターンシップに参加しづらい理由について尋ねたところ、主な理由は実施のタイミングと期間であることがわかりました。
また、同様に企業へインターンシップ導入の課題を尋ねたところ、受入れ体制の構築が課題であることがわかりました。
【学生がインターンシップに参加しづらい理由】
・実施期日が近い時にお知らせがあることがあり、日程の調整が難しい。
・学校認定のインターンシップでなければ、大学の講義が欠席できない。
・理系だと長期のインターンシップは研究室での実験のスケジュールもあり難しい。
【企業がインターンシップを導入するうえでの課題】
・自社の業態を理解してもらい、志望を継続させつつ、現場の負担はそこまで重くないという両面が可能な企画は難しい。
・受入れ人数に限界がある一方で、インターン選考で不合格にした学生のモチベ
ーションを下げかねない。
・営業部署がメインのため、通常業務との兼合いを考えると短期間の受入れは困難。
今話題となっている「解雇の金銭解決制度」とは?
◆これから議論が本格化?
最近、「解雇の金銭解決制度」(従業員が解雇されたときに企業が和解金を支払って解決する仕組み)が大きな話題となっています。数年前から議論さていましたが、今年2月の規制改革会議で委員の1人から具体的な提案がなされて以降、議論が活発化してきました。
政府の産業競争力会議が6月にまとめる予定の「成長戦略」に盛り込まれることは見送られたようですが、今夏に行われる参院選終了後に議論が本格化するとも言われており、企業にとっては注目しておきたいトピックです。
◆ハードルの高い「解雇」
解雇については、法律で、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」(労働契約法16条)とされています。
また、判例では、解雇(整理解雇)を行う場合には4つの要件(人員削減の必要性、解雇回避努力の履行、被解雇選定者の合理性、手続きの妥当性)が必要であるとされ、解雇の実施は企業にとって非常にハードルの高いものとなっています。
◆賛成側・反対側の意見
整理解雇のトラブルが裁判所に持ち込まれ、元従業員が勝訴した(解雇が不当であると認定された)場合、職場復帰が原則となりますが、元の職場に戻るのは現実的には難しいものです。
そのような場合、「和解金を支払うことでトラブルを解決する(職場復帰させない)のが妥当である」「和解金の相場がわかればトラブルの早期解決につながる」などというのが、制度導入に賛成する側の意見です。
一方、導入を反対する側の意見には、「『解雇が違法である』と裁判所が認めたのに職場復帰できないのはおかしい」「企業が『お金を払えば解雇できる』と安易に考え
やすくなる」などといったものがあります。
◆制度実現には労使双方の合意が不可欠
この制度の実現には、労働組合や中小企業経営者との調整が焦点となると言われています。どのような制度が企業側・労働者側の双方にとってよいものなのか、ある程度の合意が見られなければ制度の導入は難しいと言えるでしょう。
7月の税務と労務の手続[提出先・納付先]
1日
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
10日
○ 健保・厚年の月額算定基礎届の提出期限<7月1日現在>[年金事務所または健保組合]
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 特例による源泉徴収税額の納付<1月~6月分>[郵便局または銀行]
雇用保険被保険者資格
得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限<年度更新>[労働基準監督署]
○ 労働保険料の納付<延納第1期分>[郵便局または銀行]
16日
○ 所得税予定納税額の減額承認申請<6月30日の現況>の提出[税務署]
○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出[公共職業安定所]
31日
○ 所得税予定納税額の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、4月~6月分>[労働基準監督署]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
今年度限定の奨励金!「若者チャレンジ
◆厚労省が始めた3つの事業
厚生労働省は、今年度から、若年者・非正規雇用労働者の雇用支援策として、次の3つの事業を新たにスタートさせました。
(1)「若者チャレンジ奨励金」
(2)「若者応援企業宣言事業」
(3)「キャリアアップ助成金」
ここでは、多くの企業が活用できる可能性のある「若者チャレンジ奨励金」についてご紹介します。
◆奨励金の概要
この「若者チャレンジ奨励金」は、事業主が、35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施した場合に、「訓練奨励金」として受講者1人1月当たり15万円〔最大2年間〕が支給され
ます。
さらに、上記の訓練終了後に、訓練受講者を正社員として雇用した場合には、「正社員雇用奨励金」として1年経過時に1人当たり50万円、2年経過時に1人当たり50万円〔合計100万円〕が支給されます。
◆早めに手続きを行うことが重要
この奨励金は「平成25年度末(平成26年3月末)」までの時限措置となっています。また、政府の予算の範囲内で支給されるものですので、予算額に達した場合には申請の受付が終了してしまいます。
申請を検討されている場合は、早めに手続きを行うことが重要です。