‘事務所通信’ 一覧
7月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
10日
○ 健保・厚年の月額算定基礎届の提出期限<7月1日現在>[年金事務所または健保組合]
○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限<年度更新>[労働基準監督署
31日
○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、4月~6月分>[労働基準監督署]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況報告(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
効果的な社内研修」を実施できていますか?
◆なかなか効果が出ない現実…
従業員の能力アップや成長を図るために、社内研修を行う企業は多くあります。しかし、その効果が上がっているかと問われると、疑問符がつくケースも多いところです。
「何から手をつけたらよいのかわからない」、「研修にかけられる予算はあまりない」、「社内に研修を行うことができる人材がいない」、「時間をかけた割には成果が現れない」など、悩むことも少なくありません。
◆研修の成果を上げる取組み
しかし、ちょっとした工夫で、効果的な社内研修を行うことは十分可能です。
例えば、公益財団法人日本生産性本部では、研修の成果を上げている会社のポイントとして、次の5点を挙げており、非常に参考になります。
(1)目的やゴールを明確にしてプログラム化する
(2)研修テーマを絞り参加者にも事前に周知する
(3)研修のステータスを上げる(研修を日常業務に優先する重要なものと位置付ける)
(4)研修と実務の結び付きを強める
(5)階層間をつなげた教育研修を行う
意識・意欲を高めるために受講者に参加費を自己負担させたり、より現実の必要性に即した研修とするために一般社員に研修を企画させたりするといった取組みを行っている企業もあるようです。
◆継続した取組みが肝要
なかなか効果が出ないと研修にかける意欲も失われがちですが、企業の成長には従業員の能力アップや成長が不可欠であることは間違いありません。
長期的な視点で、継続して取り組み続けることが大切です。
まずは上記に挙げた5点ができているか、社内研修のやり方を見直してみるところから始めてみてはいかがでしょうか。
平成26年版「パートタイマー白書」にみる人材の過不足感
◆人材の過不足感に関する調査
「パートタイマー白書」は、株式会社アイデムにより平成9年度から刊行されている調査報告書です。
この中に、人材の過不足感に関する調査結果があります。この調査は、正社員と非正規雇用の従業員(パート・アルバイト、契約社員、派遣社員を雇用している企業に対して実施しています。
◆若年層の正社員が不足
自社の従業員に対する過不足感を雇用形態別・年代別に問うと、いずれの形態においても、若い年代で不足感が高いようです。特に、正社員においてその傾向は顕著で、20代正社員が「不足」とした企業は56.3%となっていますし、30代正社員では47.3%と半数近くに上ります。
他の年代の正社員に対する不足感が40代:22.0%、50代:8.3%、60代以上:4.2%となっているのと比較すると、若年層の不足感よくわかります。
また、業種別では、「建設業」「運輸業」の約6~7割の企業で、20代・30代の正社員が「不足」していると回答しており、若手人材の獲得は大変なようです。
◆パート・アルバイトの年代別過不足感
パート・アルバイトでも、若い年代のほうが、不足感が強い(20代:25.2%、30代:
20.5%)ですが、正社員の不足感のほうがより強いようです。
業種別に見ると、「飲食店、宿泊業」「生活関連サービス・娯楽業」では、20代パート・アルバイトが「不足」していると回答した企業が約5割に上り、他の業種よりも割合が高くなっています。
◆契約社員・嘱託社員/派遣社員の年代別過不足感
契約社員・嘱託社員については、どの年代に対しても「ちょうどよい」という回答が8割を超えています。派遣社員についても約9割の企業が「ちょうどよい」との回答でした。
非正規労働者を正社員化する企業が多くなってきていますが、人材不足への対応として、特に若年層の囲い込み競争は今後さらに激化しそうです。
7月から協会けんぽの申請書・届出書が新しくなります
◆加入者・事業主等の利便性に配慮
健康保険給付の支給を申請する際、各種申請書・届出書を提出して行いますが、7月1日より、協会けんぽのこれらの様式がOCR様式への刷新に伴いフォーマットが大きく変更されます。
申請書には加入者が記入する欄だけでなく事業主や医師等が記入する欄も設けられていますが、それらが従来よりも明確に区別されたり、誤記入を防ぐため特に注意すべき点を目立たせた「記入の手引き」が用意されたりするなど、加入者・事業主等の利便性が考慮されています。
◆新しくなる様式は29種類
申請書・届出書には健康保険給付に関するものの他、保険証再交付等に関するもの、任意継続に関するもの、健診に関するものがありますが、これらのうち29種類の様式が新しくなります。
対象となる様式について、主なものは協会けんぽのホームページで確認することができます。
◆負傷による給付申請の際は「負傷原因届」を提出
従来、負傷(けが)を理由として健康保険給付を申請する場合は、「傷病手当金支給申請書」や「高額療養費支給申請書」の「負傷原因記入欄」に記入することとされていましたが、新様式にはその欄が設けられていません。新様式に移行した後は、添付書類として「負傷原因届」に記入して提出することとなりますので、注意が必要です。
なお、「傷病手当金支給申請書」は全4ページに変更となります(1~2ページ目が申請者情報・申請内容、3ページ目が事業主の証明、4ページ目が療養担当者の意見書)。
6月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
2日
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>[労働基準監督署]
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
30日
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
雇入時及び毎年一回
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