2. 労働・社会保険所法令に基づく手続業務

【2-1】 社員を雇ったら

社員を雇った際に行わなければならない作業は、健康保険証及び雇用保険証の発行と厚生年金、厚生年金基金への登録です。

・健康保険及び厚生年金保険資格取得届
(従業員の健康保険証の発行と厚生年金等への登録:入社から5日以内)
・被扶養者異動届
(扶養家族の健康保険証の発行と配偶者の国民年金等への登録:入社から5日以内)
・雇用保険資格取得届
(雇用保険証の発行業務:入社翌月の10日までに提出)

その他:厚生年金手帳再交付申請書
(年金手帳を無くしていた場合)

社員が妊娠をしたら…

【社会保険に関する手続業務】
社員が妊娠をした際には、産前及び産後の休業期間に対して健康保険と雇用保険から、給与の補填となる給付が出ます。また、健康保険から出産費用の補填としての給付もあります。

【健康保険に関する手続業務】
・出産手当金の申請
(出産日以前42日間+出産後56日間に対する給付:一日に付き、給与日額の2/3程度)
・育児休業開始及び終了の届出申請
・職場復帰後月額変更及び養育期間標準報酬月額特例申出書申請

【雇用保険に関する手続業務】
・育児休業基本給付金
(育児休業開始~子供が1歳になるか職場復帰するまでの間に対する給付)

社員が仕事中に怪我をしたら

【労災保険に関する手続業務】
・治療に要する費用をかからなくするための届出
・死傷病報告の届出:会社を休む必要がある場合の届出(4日以上の休養を要する場合)

社員が仕事中以外で怪我または病気にかかったら

【健康保険に関する手続業務】
・会社を休む必要がある場合の届出(4日以上の休養を要する場合)
・治療費が入院等で高額になる場合の届出

社員を定年後も再雇用したら・・・

社員が退職したら

・社会保険の喪失業務:健康保険及び厚生年金の喪失の手続
・雇用保険の喪失業務:労働保険の喪失の手続

【2-2】 会社の、健康保険及び厚生年金への新規加入手続き

初めて社会保険に加入する際の、複雑で時間がかかる手続から申請代行までを、一括でお引き受けします。

・多岐にわたる添付書類の準備、書類不備や記入ミス等による度重なる年金事務所等へのご足労を等々貴重なお時間を無駄にしなくて済みます。
・スムーズな手続により最短で会社の登録を完了し、健康保険証の早期発行手続きを行います。

【2-3】 会社の、雇用保険及び労災保険への新規加入手続き

初めて労働保険に加入する際の、複雑で時間がかかる手続から申請代行までを、一括でお引き受けします。

・多岐にわたる添付書類の準備、書類不備や記入ミス等による度重なる労働基準監督署等へのご足労を等々貴重なお時間を無駄にしなくて済みます。
・2つの役所にそれぞれの書類を提出する手間を省けます。(提出する順番まで、決まっています)
・通常の手続では加入ができない、中小企業の社長や海外転勤者等の労災の特別加入手続きも可能です。

【2-4】 労働保険料の年度更新に関する作成・申請代行、助言及び指導

事務的に大きな負担となっています、1年分の労働保険料を計算して正確に書類作成し、期限内に提出をする作業を丸ごと代行いたします。

・複雑な保険料算定の基となる旧預金額の計算を行わずに済みます。
・毎年見直しになる雇用保険料率や労災保険料率等の法改正に素早く対応し、正確な保険金額を算出します。
・アスベスト被害者救済等に関連した、複雑な保険料算定もお任せ下さい。
・2以上の事業所がある場合には、今までの労働保険料よりも安くできる場合があります。

【2-5】 社会保険料の算定基礎届に関する作成・申請代行、助言及び指導

事務的に大きな負担となっています、1年間の社会保険料の基礎となります標準報酬月額を計算して、正確に書類作成し、期限内に提出をする作業を丸ごと代行いたします。

・複雑なルールに基づく標準報酬月額の算定を行わずにすみます。
・従業員一人ひとりの新しい標準報酬月額に基づいた新保険料を、給与計算前にお渡しいたします。
・定期昇給や、急な昇給が発生した場合にも、随時対応を致します。